ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 障害者福祉 > 障害者手帳 > 療育手帳の障害程度の変化による再交付について知りたいのですが。

更新日:2015年3月23日

ここから本文です。

療育手帳の障害程度の変化による再交付について知りたいのですが。

質問

療育手帳の障害程度の変化による再交付について知りたいのですが。

回答

■障害程度の変化による再交付について
各保健福祉センター高齢障害支援課へご相談のう え、申請してください。
なお、本人は障害者相談センター(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で再判 定を受ける必要があります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

■障害程度の変化による再交付について
・療育手帳再判定申請書
・お手持ちの療育手帳
・印鑑

申請窓口

各保健福祉センター高齢障害支援課

問い合わせ先

各保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 電話 043-221-2152、花見川区 電話 043-275-6462、稲毛区 電話 043-284-6140
若葉区 電話 043-233-8154、緑区 電話 043-292-8150、美浜区 電話 043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894