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更新日:2015年3月23日
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療育手帳の障害程度の変化による再交付について知りたいのですが。
■障害程度の変化による再交付について
各保健福祉センター高齢障害支援課へご相談のう え、申請してください。
なお、本人は障害者相談センター(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で再判 定を受ける必要があります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
■障害程度の変化による再交付について
・療育手帳再判定申請書
・お手持ちの療育手帳
・印鑑
各保健福祉センター高齢障害支援課
各保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 電話 043-221-2152、花見川区 電話 043-275-6462、稲毛区 電話 043-284-6140
若葉区 電話 043-233-8154、緑区 電話 043-292-8150、美浜区 電話 043-270-3154
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土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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