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更新日:2023年11月24日

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障害者に必要な日常生活用具費の支給はありますか。

質問

障害者に必要な日常生活用具費の支給はありますか。

回答

障害者(児)の日常生活上の不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため、「日常生活用具費」を支給します。
○支給対象者
身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等の方
○用具の種目
障害程度・手帳の等級などにより対象となる種目が異なります。
○所得制限
原則基準額の1割負担となります。所得による制限があります。
○申請手続き
必要書類や申請方法については、各区保健福祉センター高齢障害支援課へお問い合わせください。
あわせて千葉市ホームページ「日常生活用具費の支給」をご覧ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区保健福祉センター高齢障害支援課

問い合わせ先

各区保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話 043-221-2152
●花見川区 電話 043-275-6462
●稲毛区 電話 043-284-6140
●若葉区 電話 043-233-8154
●緑区 電話 043-292-8150
●美浜区 電話 043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

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ファックス:043-245-5549

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