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更新日:2020年8月21日
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介護保険料の決め方・使いみちなどについて教えてください。
●介護保険料の決め方について
65歳以上の方の介護保険料ですが、介護保険法施行令第38条第2項の規定により、介護保険事業計画の計画期間ごと(3年ごと)に、かかる保険給付費等の見込みより決定することとなっております。
市町村は介護保険法第117条により、3年毎に介護サービス量の見込みなどを定めた介護保険事業計画を策定することとされているため、実際には市の介護保険事業計画策定の中で検討されております。
計画策定に際しては、社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会で検討を行い、パブリックコメント及び市民説明会にて保険料を含む同計画全般について市民の皆様からもご意見を募集しました。これを受けて、議会で審議いただき、千葉市介護保険条例の一部を改正し、保険料を改定しております。
介護保険は、介護が必要と認定された方が、費用の1割の負担でサービスを利用できるというものです。みなさまに納めていただく介護保険料は自己負担以外の9割分の給付を行う財源の一部として使用されます。
3年間の保険給付費を賄うために必要な費用のうち原則23%が65歳以上の方の保険料により賄われています。
具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されています。
【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
●中央区 電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区 電話 043-284-6242
●若葉区 電話 043-233-8265
●緑区 電話 043-292-9491
●美浜区 電話 043-270-4073
●市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061
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