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更新日:2024年2月21日
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住所変更や死亡に伴う介護保険の届出について教えてください。
転居・転出入・死亡の届出後に、別途、手続きが必要になる場合があります。
1 市内で転居したとき
・ 転居手続きの際に各区役所市民総合窓口課及び各市民センターへ「被保険者証」をお返しください。
各区保健福祉センター介護保険室でもご返却できます。転居情報を確認後、区介護保険室から新しい「被保険者証」を郵送で交付します。
2 市外に転出したとき
・ 転出手続きの際に、各区役所市民総合窓口課及び各市民センターへ「被保険者証」をお返しください。
・ 要介護(要支援)認定の申請中の方、要介護(要支援)認定を受けている方は、「受給資格証明書」の交付を受けて、転出先市町村へ転入後14日以内に提出することで現在お持ちの要介護度を引き継ぐことが可能です。有効期間は原則6か月です。証明書の交付は、あとで各区保健福祉センター介護保険室に申請することもできます。
・負担限度額認定は引き継がれませんのでご注意ください。
・ 千葉市外の住所地特例対象施設※に入所する目的で転出された場合は、引き続き本市の被保険者となりますので、介護保険室へ「住所地特例適用届」を提出してください。
※住所地特例対象施設とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等のことです。
3 市外から転入したとき
・旧住所地で要介護(要支援)認定を受けられていた方は旧住所地の介護保険担当課発行の「受給資格証明書」を、新住所地のお住まいの区の介護保険室へ提出してください。
・旧住所地で負担限度額認定を受けていた場合は、引き継がれませんので、新住所地で新たに申請をする必要があります。
・認定を受けられていない方は特に届出の必要はありません。
4 死亡したとき
・ 各区の介護保険室へ「被保険者証」をお返しください。
・還付等郵送物や振込先について、相続人あてに変更する場合のお手続きも、併せて行うことが可能です。
5 適用除外施設への入所等
・ 指定障害者支援施設等に入所される場合は、「資格喪失届」を提出し「被保険者証」をお返しください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土・日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区の高齢障害支援課介護保険室
※申請は、郵送でも受け付けています。
※窓口にお越しの際は、申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、代理権の分かるもの、印かん(署名でなく記名押印の場合)をお持ちください。
【各区保健福祉センターの高齢障害支援課介護保険室】
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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
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土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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