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更新日:2022年9月22日

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要介護認定の結果が出る前に介護保険のサービスを利用したいのですが、サービスの利用方法について教えてください。

質問

要介護認定の結果が出る前に介護保険のサービスを利用したいのですが、サービスの利用方法について教えてください。

回答

 要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じることから、申請日から認定日までの間でも(暫定介護サービス計画を策定して)、介護サービスの利用が可能です。認定結果が通知されるまでの間は、暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用者はこの資格者証を提示してサービスを利用することになります。

 ただし、認定結果が非該当(自立)であった場合や、想定よりも要介護度が低く、支給限度基準額を超えた場合には、その費用については全額自己負担となります。

 退院が予定されている場合やがん末期などの事情により、訪問調査や認定結果の通知をお急ぎの場合は、要介護認定申請の際にお申し出ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区の高齢障害支援課介護保険室

問い合わせ先

【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
●中央区  電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区  電話 043-284-6242
●若葉区  電話 043-233-8264
●緑区    電話 043-292-9491
●美浜区  電話 043-270-4073

●市役所介護保険管理課 電話 043-245-5206

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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

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