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更新日:2022年1月24日
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ねたきり状態や認知症の高齢者などが、所得税や住民税の障害者控除を受けるときに必要な証明書の交付について教えてください。
身体障害者手帳をお持ちでなく、6か月程度以上ねたきりの状態が続いていたり、認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の方は、申請により保健福祉センター所長から「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられる場合があります。
この認定を受けた方またはこの認定者を扶養している方は、所得税、住民税の申告をすることにより、障害者控除の適用を受けられ、税金が減額になる場合があります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
1.障害者控除対象者認定申請書(下記からダウンロードしてください)
・障害者控除対象者認定申請書(ワード:22KB)
・障害者控除対象者認定申請書(PDF:75KB)
・障害者控除対象者認定申請書<対象者死亡の場合>(ワード:21KB)
・障害者控除対象者認定申請書<対象者死亡の場合>(PDF:75KB)
2.介護保険被保険者証(写)
下記、申請窓口に持参いただくか郵送
・郵送にて申請する場合は、連絡先等の記入漏れがないようご注意ください。
申請を受けた後、調査の時間が必要です。申請書の提出から認定書の交付まで、2週間ほどかかります。
認定書は後日郵送などでお届けすることになりますので、あらかじめご了承願います。
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話043-221-2150●花見川区 電話043-275-6425
●稲毛区 電話043-284-6141●若葉区 電話043-233-8558
●緑区 電話043-292-8138●美浜区 電話043-270-3505
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894