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更新日:2022年9月1日

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障害者総合支援法の障害福祉サービス等の利用料(定率負担)は誰に支払うのですか。

質問

障害者総合支援法の障害福祉サービス等の利用料(定率負担)は誰に支払うのですか。

回答

利用する事業者に支払います。

障害福祉サービスでは、サービスに要した費用の一部(原則サービス費用の1割の額。負担上限や各種減免等の適用がある場合は、適用後の額)について、利用者負担額としてサービスを利用した障害者又は障害児の保護者に負担していただき、残りの額を国、千葉県及び市が給付費として負担することになります。
サービスを提供した事業者にこれらの費用が支払われる方法は、

1)利用者が全ての費用を一旦事業者に支払い、後日(概ねサービス利用月の翌々月末)給付費を市から受け取る「償還払い方式」
2)利用者は事業者に利用者負担分のみを支払い、給付費は事業者が利用者に代わり市から受け取る「代理受領方式」
の2種類があります。

いずれにおいても、利用料は事業者に支払うこととなります。

なお、障害福祉サービスに要した費用以外の食費、光熱水費、創作的活動に要する経費などの特定費用については、実費負担として、利用者が直接事業者に支払います。
地域生活支援給付におけるサービス利用料の支払の考え方も上記と同様です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

【代理受領方式の場合】
●代理受領同意書(様式任意。署名又は記名・押印を要す。)

【償還払い方式の場合】
(1) 障害福祉サービス
●介護給付費・訓練等給付費償還金交付申請書(窓口にあります。)
<添付書類>
●領収書
●サービス提供証明書(窓口にあります。)
(2) 地域生活支援給付
●地域生活支援給付費償還金交付申請書(窓口にあります。)
<添付書類>
●領収書
●サービス提供証明書(窓口にあります。)

申請期間

随時

申請窓口

【代理受領同意書】
サービス提供事業者を通じて障害福祉サービス課
【償還金交付申請書】
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課

届出人

障害者又は障害児の保護者

届出方法

来庁(郵送も可)

問い合わせ先

各保健福祉センター高齢障害支援課
●障害福祉サービス課 電話:043-245-5228
●中央区 電話:043-221-2152
●花見川区 電話:043-275-6462
●稲毛区 電話:043-284-6140
●若葉区 電話:043-233-8154
●緑区 電話:043-292-8150 
●美浜区 電話:043-270-3154

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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

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