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更新日:2017年3月10日
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障害福祉サービス等において複数の事業者を利用した場合の支払いについて教えてください。
支給決定を受けた障害福祉サービス等について、複数の事業者からサービスを受ける場合、それぞれの事業者の間では、利用者の負担上限月額をいつ超過したのか分からないため、1か月当たりの負担上限月額を超えた請求が行われる可能性があります。
これを防ぐため、どこか一つの事業者がその他の事業者から利用実績を集めて、請求が負担上限月額を超えて行われないように管理する「利用者負担上限額管理」という仕組みが作られています。
支給決定の際、受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当」欄に「該当」と記載された利用者は、自らが利用する事業者に上限額管理を依頼し、その承諾を得た文書を市に提出する必要があります。
なお、同一世帯に複数の障害福祉サービス等を利用する者がいる場合や、根拠法(障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法)の異なるサービスおよび補装具に係る費用についての「利用者負担上限管理」は出来ないため、高額障害福祉サービス等給付費の手続きをしていただく必要があります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
(窓口にあります。)
【添付書類等】
●受給者証
随時
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
障害者又は障害児の保護者
来庁(郵送も可)
●障害福祉サービス課 電話:043-245-5228
各保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話:043-221-2152
●花見川区 電話:043-275-6462
●稲毛区 電話:043-284-6140
●若葉区 電話:043-233-8154
●緑区 電話:043-292-8150
●美浜区 電話:043-270-3154
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
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