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更新日:2017年3月16日
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障害者総合支援法による個別給付の対象となる障害福祉サービスには、どのようなものがありますか。
介護給付(◇)と訓練等給付(◆)の障害福祉サービスは、訪問系、日中活動系、居住系に分けたサービス体系に再編されました。
【訪問系サービス】
(1) 居宅介護(ホームヘルプ。◇) 入浴、排せつ、食事の介護など、居宅での日常生活の援助を行います。
(2) 重度訪問介護(◇) 重度の肢体不自由者に、居宅での介護から外出時の支援までを総合的に行います。
(3) 行動援護(◇) 知的・精神障害により行動上著しい困難のある方に、行動の際に生じる危険回避のための援護や外出時の移動の支援を行います。
(4) 重度障害者等包括支援 常時介護の必要な方に、居宅介護をはじめとするサービスを包括的に提供します。
(5) 短期入所(ショートステイ) 介護者が病気の場合などに、宿泊を伴う入所により介護を行います。
(6) 同行援護(◇) 移動するときや外出先において、視覚障害により移動が困難な方に、必要な視覚的情報の提供や移動の援護、排せつ、食事の介護など、外出に必要な援助を行います。
【日中活動系サービス】
(1) 生活介護(◇) 常時介護の必要な方に、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動・生産活動の機会を提供します。
(2) 療養介護(◇) 医療と常時介護の必要な方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護や日常生活の介護を行います。
(3) 自立訓練(◆) 自立した日常生活や社会生活のため、一定期間、身体機能や生活能力向上を図る訓練を行います。
(4) 就労移行支援(◆) 一般企業での就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上を図る訓練を行います。
(5) 就労継続支援(雇用型・非雇用型。◆) 一般企業での就労が困難な方に、働く場の提供と就労に必要な知識・能力の向上を図る訓練を行います。
【居住系サービス】
(1) 共同生活援助(グループホーム。◆) 夜間や休日、共同生活する住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
(2) 施設入所支援(◇) 夜間や休日、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活のための支援を行います。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
(窓口にあります。)
【添付書類等】
●受給者証(現に支給決定を受けている場合に限る。)
●医師の診断書(介護給付に限る。)
●その他申請書記載内容の事実関係を確認できる書類
※ 具体的な添付書類については、窓口にご確認ください。
随時
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
障害者又は障害児の保護者
来庁(郵送も可)
●障害福祉サービス課 電話:043-245-5228
各保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話:043-221-2152
●花見川区 電話:043-275-6462
●稲毛区 電話:043-284-6140
●若葉区 電話:043-233-8154
●緑区 電話:043-292-8150
●美浜区 電話:043-270-3154
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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