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更新日:2017年9月5日

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障害者総合支援法による個別給付の対象となる地域生活支援給付には、どのようなものがありますか。

質問

障害者総合支援法による個別給付の対象となる地域生活支援給付には、どのようなものがありますか。

回答

地域生活支援給付は、千葉市が実施する地域生活支援事業のうち、障害福祉サービスと同様に、サービス利用に係る経費の一部を市が負担する個別給付型のサービスで、以下のサービスがあります。
1.移動支援
屋外での移動が困難な方に、外出時の移動の支援を行います。
2.訪問入浴サービス
居宅において入浴が困難な重度身体障害者に、訪問入浴車を自宅に派遣して入浴の機会を提供します。
3.日中一時支援
日中において監護する方がいない方を、障害者支援施設などで一時的に預かり、見守り等の支援を行います。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

●千葉市地域生活支援給付費支給申請書
(窓口にあります。)
<添付書類等>
●受給者証(現に支給決定を受けている場合に限る。)
●「障害福祉サービスの支給決定の状況等について」の記載内容を証明する書類
●千葉市地域生活支援給付 世帯状況・収入申告書(千葉市が障害福祉サービス又は地域生活支援給付の支給決定を行っていない方に限る。)
※具体的な添付書類については、窓口にご確認ください。

申請期間

随時

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課

届出人

障害者又は障害児の保護者

届出方法

来庁(郵送も可)

問い合わせ先

障害福祉サービス課 043-245-5228
各区保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 043-221-2152
花見川区 043-275-6462
稲毛区 043-284-6140
若葉区 043-233-8154
緑区 043-292-8150
美浜区 043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

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ファックス:043-245-5630

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