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更新日:2013年4月8日
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障害者総合支援法の介護給付費・訓練等給付費及び地域生活支援給付費はいつ支払われるのですか。
(1) 各給付費が代理受領方式によりサービス提供事業者に支払われる場合
サービス提供月の翌月10日までに提出された請求分について、障害福祉サービスはサービス提供月の翌々月の15日に、地域生活支援給付は翌々月の末日までに支払います。
(2) 各給付費が償還払い方式により利用者に支払われる場合
償還金交付申請書の提出の概ね1か月後の支払いとなります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
【代理受領方式の場合】
(1) 障害福祉サービス
●千葉県国保連に対し、インターネットから電子請求を行います。
(2) 地域生活支援給付
●請求書
<添付書類>
●明細書
●サービス提供実績記録票
●追加給付額明細書(地域生活支援給付のみ)
【償還払い方式の場合】
(1) 障害福祉サービス
●介護給付費・訓練等給付費償還金交付申請書(窓口にあります。)
<添付書類>
●領収書
●サービス提供証明書(窓口にあります。)
(2) 地域生活支援給付
●地域生活支援給付費償還金交付申請書(窓口にあります。)
<添付書類>
●領収書
●サービス提供証明書(窓口にあります。)
【代理受領方式の場合】
サービス提供月の翌月10日まで
【償還払い方式の場合】
サービス利用に要する経費の支払いを行った後速やかに
【代理受領同意書】
障害福祉サービス課
【償還金交付申請書】
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
【代理受領同意書】
サービス提供事業者
【償還金交付申請書】
障害者又は障害児の保護者
来庁(郵送も可)
障害福祉サービス課 043-245-5228
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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