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更新日:2022年9月14日
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自動車リサイクル法:自動車関係業者(ディーラー等)の義務について教えてください。
自動車関係業者(ディーラー、中古車販売業者、整備業者、解体業者、レッカー業者など)には、事業ごとに許可(または登録)を取得し、役割に応じた適正な使用済自動車の処理を行なうことが義務づけられました。
無登録・無許可業者には厳罰が科せられます。
■引取業者=登録制(5年毎の更新)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者へ引き渡すリサイクルルートに乗せる入口の役割。
※平成16年12月末日までは、「フロン回収破壊法」に基づく第二種特定製品引取業としての申請です。
■フロン類回収業者=登録制(5年毎の更新)
使用済自動車のエアコンからフロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡し、使用済自動車を解体業者に引き渡す役割。
※平成16年12月末日までは、「フロン回収破壊法」に基づく第二種特定製品回収業としての申請です。この登録をもって、平成17年1月以降は自動車リサイクル法に基づくフロン回収業者としてみなされることとなります。
■解体業者=許可制(5年毎の更新)
使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車メーカー等に、廃車ガラを破砕業者等に引き渡す役割。使用済自動車の部品取りを行う事業者は、原則的にこの許可が必要。→参考情報
■破砕業者=許可制(5年毎の更新)
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す役割。事業範囲に「破砕処理」と「破砕前処理(プレス、せん断)」の2種類あり。
各申請手続きについては、関連ホームページを参照していただくか、担当課へ直接ご相談ください。
産業廃棄物指導課処理業班 電話 043-245-5683
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