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更新日:2021年6月7日
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アスベスト(石綿)の除去などに関する届出は、どのような場合に必要ですか。
吹付け石綿及び石綿を含有している断熱材、保温材及び耐火被覆材を除去、囲い込み及び封じ込めしようとする場合には、あらかじめ届け出が必要です。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始
・工事開始前:大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出書
・工事終了後:市要綱に基づく濃度測定報告書
の届出が必要です。
1 吹付け石綿及び石綿を含有する保温材などの除去等を行う場合
大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
届出の様式や注意事項は、市ホームページ「特定粉じん排出等作業の届出について」【下記関連リンク】を御覧ください。
2 石綿を含有する仕上塗材、成形板等の除去等を行う場合
届出は不要です。
注意事項は、市ホームページ「特定粉じん排出等作業の届出について」【下記関連リンク】を御覧ください。
なお、解体等の施工方法は、事前に御相談ください。
このほか、労働安全衛生法等に基づく届出については、千葉労働基準監督署(電話番号043-308-0672)にお問い合わせください。
届出期限 :工事開始の14日前まで
届出先:市役所本庁4階 環境規制課
工事の発注者
環境規制課 電話番号:043-245-5189
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環境局環境保全部環境規制課
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ファックス:043-245-5557
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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FAX:043-248-4894