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更新日:2024年11月1日

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交通事故を起こして道路等(道路上の設備を含む)を損傷した場合どうすればよいですか

質問

交通事故を起こして道路等(道路上の設備を含む)を損傷した場合どうすればよいですか

回答

道路等の損傷による二次災害を防ぐため、安全対策や応急措置をとる必要がありますので、事故現場を所管する区の【土木事務所】に連絡してください。

■道路損傷後の手続きについて
事故現場を所管する区の【土木事務所】に、以下のものを持参してください。
●事故を起こしたご本人の印鑑
●運転免許証(写)
●自動車検査証(写)

また、任意保険(対物賠償)に加入している場合は、自動車保険証券(写)も持参してください。

必要なもの

事故を起こしたご本人の印鑑

提出書類等

運転免許証(写)
●自動車検査証(写)
●任意保険(対物賠償)に加入している場合は、自動車保険証券(写)

申請窓口

事故現場を所管する区の【土木事務所】

問い合わせ先

  1. 各区管轄土木事務所:管理課

【中央区・美浜区】中央・美浜土木事務所:電話043-232-1151
【花見川区・稲毛区】花見川・稲毛土木事務所:電話043-257-8841
【若葉区】若葉土木事務所:電話043-306-0655
【緑区】緑土木事務所:電話043-291-7121

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

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ファックス:043-245-5579

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