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更新日:2013年6月20日

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交通事故を起こして道路等(道路上の設備を含む)を損傷した場合どうすればよいですか。

質問

交通事故を起こして道路等(道路上の設備を含む)を損傷した場合どうすればよいですか。

回答

道路等の損傷による二次災害を防ぐため、安全対策や応急措置をとる必要がありますので、事故現場を所管する区の【土木事務所】に連絡してください。

■道路損傷後の手続きについて
事故現場を所管する区の【土木事務所】に、以下のものを持参してください。
●事故を起こしたご本人の印鑑
●運転免許証(写)
●自動車検査証(写)

また、任意保険(対物賠償)に加入している場合は、自動車保険証券(写)も持参してください。

必要なもの

●事故を起こしたご本人の印鑑

提出書類等

●運転免許証(写)
●自動車検査証(写)
●任意保険(対物賠償)に加入している場合は、自動車保険証券(写)

申請窓口

事故現場を所管する区の【土木事務所】

問い合わせ先

各区土木事務所管理課
●中央区・美浜区 中央・美浜土木事務所 電話 043-232-1151
●花見川区・稲毛区 花見川・稲毛土木事務所 電話 043-257-8841
●若葉区 若葉土木事務所 電話 043-306-0655
●緑区 緑土木事務所 電話 043-291-7121

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

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ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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