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更新日:2022年6月1日

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急傾斜地崩壊危険区域について知りたいのですが。

質問

急傾斜地崩壊危険区域について知りたいのですが。

回答

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、がけ崩れ災害のおそれのある箇所で、都道府県知事が指定する区域をいいます。
「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地であり、「急傾斜地崩壊危険区域の指定基準」は以下の全てに該当する場合です。
1.急傾斜地の高さが5メートル以上である場合。
2.急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのある場合。

この区域に指定されると、がけ崩れを助長・誘発するような行為が制限されるほか、必要に応じて崩壊防止工事等を実施することが可能となります。
急傾斜地崩壊危険区域など、詳しくは関連連リンクにある千葉県千葉土木事務所・千葉県のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

建設局下水道企画部総合治水課 電話 043-245-5437

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