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更新日:2022年9月16日

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保母資格を持っています。保育士として働きたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

質問

保母資格を持っています。保育士として働きたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

平成13年11月に児童福祉法の一部が改正され、保育士資格が法定化されました。この改正で、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。それに伴い、保育士として業務を行うには、登録を行う必要があります。
詳しくは、登録事務処理センターまでお問い合わせください。同センターや千葉県のホームページでも詳細をご案内しています。

受付時間

登録案内専用電話

平日:午前9時00分から午後5時00分まで(祝日を除く)
音声案内:終日

休日

登録案内専用電話:土、日曜日、祝日、年末年始

提出書類等

登録事務処理センターのホームページをご覧ください。

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【登録事務処理センター】
登録案内専用電話:03-3262-1080
(肉声案内:平日9時00分~17時00分、音声案内:終日)

問い合わせ先

【登録事務処理センター】
登録案内専用電話:03-3262-1080
(祝日を除く月曜から金曜の午前9時00分~午後5時00分まで)
(音声案内:終日)

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