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更新日:2026年5月21日
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農地を購入又は借りたいのですが。
農業委員会の許可が必要です。
許可条件として、権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行う、権利を取得しようとする者又はその世帯員等が原則として年間150日以上農作業に従事している等があります。
詳しくは、農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)を確認してください。
午前9時00分から午後5時00分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
農業委員会事務局 電話 043-245-5767
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農業委員会事務局
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894