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更新日:2012年3月30日
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農地を購入又は借りたいのですが。
農業委員会の許可が必要です。
許可条件として、権利を取得しようとする者又はその世帯員等が原則として年間150日以上農作業に従事している、権利取得後の経営面積が30アール以上(若葉区、緑区は40アール以上)になる等があります。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
農業委員会事務局 電話 043-245-5767
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電話番号
043-245-4894
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ファックス番号
FAX:043-248-4894