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更新日:2017年3月12日
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18歳になったら誰でも投票できるでしょうか。
日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されますが、投票するためには、各区の選挙人名簿に登録される必要があります。選挙人名簿に登録されるためには、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上千葉市に住所があることが必要となります。それらの要件を満たしていても、禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わるまでの方は投票をすることができません。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
届出の必要はありません
中央区選挙管理委員会 電話 043-221-2104
花見川区選挙管理委員会 電話 043-275-6191
稲毛区選挙管理委員会 電話 043-284-6104
若葉区選挙管理委員会 電話 043-233-8121
緑区選挙管理委員会 電話 043-292-8104
美浜区選挙管理委員会 電話 043-270-3121
千葉市選挙管理委員会 電話 043-245-5866
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