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更新日:2012年6月27日

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寄附の禁止行為について知りたいのですが。

質問

寄附の禁止行為について知りたいのですが。

回答

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人を含みます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償は除きます。この場合であっても、食事の提供はできません。)は禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。ただし、政治家本人自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬儀や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も政治家に対し、寄附を求めることはできません。

詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

問い合わせ先

中央区選挙管理委員会 電話 043-221-2104
花見川区選挙管理委員会 電話 043-275-6191
稲毛区選挙管理委員会 電話 043-284-6104
若葉区選挙管理委員会 電話 043-233-8121
緑区選挙管理委員会 電話 043-292-8104
美浜区選挙管理委員会 電話 043-270-3121
千葉市選挙管理委員会 電話 043-245-5866

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選挙管理委員会事務局

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