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更新日:2017年3月8日
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選挙に関係すると思われる宣伝カー・電話がうるさくて困るのだが。
選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが制限されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使用して名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説したりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつです。
連呼行為について、学校・病院・診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努める必要があります。また、連呼行為が可能な時間は午前8時から午後8時までの間です。
電話による投票依頼は選挙運動期間中(公示・告示日から投票日の前日まで)は自由に行うことができます。ただし投票日当日はできません。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
中央区選挙管理委員会 電話 043-221-2104
花見川区選挙管理委員会 電話 043-275-6191
稲毛区選挙管理委員会 電話 043-284-6104
若葉区選挙管理委員会 電話 043-233-8121
緑区選挙管理委員会 電話 043-292-8104
美浜区選挙管理委員会 電話 043-270-3121
千葉市選挙管理委員会 電話 043-245-5866
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