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更新日:2017年3月30日

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千葉市議会議員の政治倫理に関する条例について教えてください。

質問

千葉市議会議員の政治倫理に関する条例について教えてください。

回答

千葉市議会議員の政治倫理に関する条例は、以下の内容から成っています。
1 目的
この条例は、議員が権限や地位による影響力を不正に行使して、自己や特定の者の利益を図ることがないよう措置し、市政に対する市民の信頼にこたえ、公正で民主的な市政の発展に寄与するためのものです。

2 議員及び市民の責務
議員については、市民全体の代表者として職責を深く自覚し法令を遵守すると共に、市民に対し自ら進んで高潔性を明らかにしなければならないなどの責務を、一方、市民については、議員に対し不正な働きかけをしないなどの責務について定められています。

3 議員の守るべき政治倫理基準
政治倫理基準について、議員がしてはならない5つの基準が定められています。
(1)職務に関し不正な疑惑をもたれる行為及び品位と名誉を損なう行為
(2)地位利用の金品授受
(3)市及び外郭団体との請負契約等に関する特定の者への有利・不利な取計い
(4)市等職員への公正な職務執行の妨げ等
(5)不適正な寄附の受理
議員は、政治倫理基準に違反する事実があると疑惑を持たれたときは、疑惑を解明し、責任を明らかにしなければなりません。

4 資産公開制度
議員の資産、所得及び報酬を得て役員等の職に就いている会社等の情報を公開しています。

5 市民の調査請求権
市民は、資産等報告書等の内容に疑義があるとき、議員が政治倫理基準に違反した疑いがあるときは、有権者総数の200分の1以上の者の署名・押印を集めて、千葉市政治倫理審査会(以下「審査会」といいます。)に調査を請求できます。
また、議員の政治倫理の確立のため、審査会に対して諮問事項について調査・答申・建議をさせることができます。
なお、議員に対し、審査会に協力する義務及び審査会から指摘を受けた時は、訂正など必要な措置を講ずることが課せられています。

6 市民に対する説明会の開催
議員が、刑法その他の刑罰法規の適用を受ける事犯による逮捕、起訴又は有罪判決宣告後に、その職にとどまろうとするときは、市民に対する説明会を開催することとしています。
また、議員が、起訴又は有罪判決宣告後の説明会を開催しない場合は、市民は、有権者50人の者の連署を集めて、説明会を開催するよう議長に請求できます。

7 市及び外郭団体との請負契約等に関する遵守事項及び状況の公表
市及び外郭団体との請負契約等については、議員が実質的に経営に携わる法人や議員の配偶者や扶養親族が経営する法人は、請負契約等を辞退するよう努めるほか、これらの法人に加え、議員の2親等以内や同居の親族が経営する法人についても請負契約等がなされたときは議長へ届け出、議長はそれを公表します。

問い合わせ先

議会事務局総務課 電話 043-245-5465

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千葉市中央区千葉港1番1号

ファックス:043-245-5565

somu.AS@city.chiba.lg.jp

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