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更新日:2017年3月8日

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政治倫理条例に規定する「市民の調査請求権」について教えてください。

質問

政治倫理条例に規定する「市民の調査請求権」について教えてください。

回答

 市民の調査請求権は、以下の流れで行われます。
1 「調査請求書」の提出
市民は、
(1)「資産等報告書等」の記載内容への疑義
(2)議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑い
のいずれかに該当する事実があるときは、市内の有権者総数の200分の1以上の方の署名・押印を集め、事実を証明する資料を添付した「調査請求書」等を議長に提出して、千葉市政治倫理審査会(以下「審査会」といいます。)が調査を行うよう請求できます。

2 調査請求書の受理後の手続
議長は、「調査請求書」の提出を受けたときは、選挙管理委員会に、調査請求に署名した市民が有権者であるか確認を求めると共に、「調査請求書」の内容を審査し、その結果、調査請求に問題がないと認めるときは、審査会による調査を求めるため、「調査請求書」等を市長に送付します。

3 審査会の調査と調査結果の公表等
市長は、「調査請求書」等の送付を受けたときは、これを審査会に提出して、調査を求めます。
この調査において、議員は、審査会から要求があるときは、必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明をしなければなりません。
審査会は、調査の結果や意見などを記載した「調査報告書」を作成し、これを市長と議長に送付します。
議長は、「調査報告書」の送付を受けたときは、その写しを調査請求をした市民の代表者に送付するとともに、その要旨を公表します。
なお、「調査報告書」は、議会事務局においてどなたでも閲覧ができます。

4 調査結果を受けて
議員は、「調査報告書」に、「資産等報告書等」に事実と異なる記載がある旨やその行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘があるときは、「資産等報告書等」の訂正その他の政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければなりません。
議会は、議員が上記の措置を講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じます。

提出書類等

1「調査請求書の提出」において必要な書類
「調査請求書」、「調査請求書名簿」
※事実を証明する資料も添付してください。
3「審査会の調査と調査結果の公表等」に必要な書類
「報告書等閲覧請求票」

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