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更新日:2017年3月8日

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政治倫理条例に規定する「市民に対する説明会」について教えてください。

質問

政治倫理条例に規定する「市民に対する説明会」について教えてください。

回答

「市民に対する説明会(以下「説明会」といいます。)」は、以下のとおり開催されます。
1 議員による説明会の開催
議員は、刑法その他の刑罰法規の適用を受ける事犯(以下「刑法事犯」といいます。)により、
(1)逮捕された場合
(2)起訴された場合
(3)有罪とする第一審判決の宣告を受けた場合
に、その職にとどまろうとするときは、議長に、説明会の開催を請求してその理由を説明することができます。ただし、(2)、(3)の場合は、説明会の開催は義務となります。

2 市民による説明会の開催請求(以下「市民開催請求」といいます。)
上記(2)、(3)の場合において議員が説明会を開催しない時は、起訴日の翌日から50日以内、または第一審判決の宣告を受けた日の翌日から30日を経過する日の翌日から20日以内に、市民は、有権者50人以上の署名・押印を集めて、議長に対し市民開催請求をすることができます。
議長は、市民開催請求があったときは、選挙管理委員会に対し、市民開催請求に署名した市民が有権者であるか確認を求めると共に、「市民開催請求書」の内容を審査し、その結果、市民開催請求に問題がないと認めるときは、説明会の開催を決定し、開催予定日の14日前までに、説明会の開催について広報すると共に、市民開催請求をした市民の代表者に開催の通知を行います。

3 説明会の運営について
説明会は、議長の議事整理のもとで運営されます。市民は、説明会において、議員が行った説明に関して質問することができます。

提出書類等

2「市民による説明会の開催請求」に必要な書類
※ 必要書類 「市民開催請求書」、「説明会開催請求者署名簿」

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