更新日:2024年3月18日

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姻族関係終了届について

質問

姻族関係終了届について

回答

婚姻関係は、配偶者がお亡くなりになられると婚姻解消の状態となりますが、亡くなられた配偶者の血族との姻族関係は継続しています。この継続している姻族関係を終了させるための届出のことを、姻族関係終了届といいます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

提出書類等

姻族関係終了届

※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

特記事項

姻族関係終了届を提出しただけでは、氏や戸籍の変動はありません。婚姻によって氏を改めた配偶者が、相手方と死別した後に、婚姻前の氏に戻ることを希望する場合は、復氏届が必要になります。

届出期間

届出により効力を生ずるので届出期間はありません。

届出窓口

届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター

届出人

生存配偶者(姻族関係を終了させようとする者)のみ
(署名は、必ずご本人が行っていただきます。)

届出方法

窓口持参

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

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千葉市役所コールセンター

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電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894