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更新日:2023年8月14日
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住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか。
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。
実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。
なお、マイナンバーカードを利用して転入の手続きをされる方は、以下の場合には、転入の手続きが出来ず、転出先市町村にて「転出証明書(に準ずる証明書)」を取得しなければならない場合があります。ご注意ください。
(1)転入の手続きを行わないまま、転入日より14日以上経過した場合。
(2)転入の手続きを行わないまま、転出予定日より30日以上経過した場合。
(いずれか早い日が優先されます。)
※住民異動届の際は、本人確認のため、お名前のわかるもの(運転免許証・健康保険証など)が必要になります。
※市内で他の区に引っ越された方は、『区間転居届』を同時に1か所の窓口で手続きできます。
各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2109 ●花見川区 電話 043-275-6236 ●稲毛区 電話 043-284-6109
●若葉区 電話 043-233-8126 ●緑区 電話 043-292-8109 ●美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター
千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894