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更新日:2023年8月14日

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千葉市内の同じ区内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか。

質問

千葉市内の同じ区内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか。

回答

 

【お知らせ】

各区役所市民総合窓口課で転入・転出、市内転居、世帯変更の手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)をご利用いただけます。詳しくは下記のページをご覧ください。

ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)(別ウインドウで開く)

 

市内の同じ区内で住所異動をした際は、『転居届』の手続きが必要です。
市内の他の区に住所異動をした際は、『区間転居届』の手続きが必要です。この届出は、1か所の窓口で手続きができます。

『注意事項』
●住み始める前に届けることはできません。
●『転居届』『区間転居届』の手続き後、その日のうちに、住所変更後の住民票の写しの交付が可能になります。
●正確な住所を確認してきてください。
●マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを持参してください。各カード記載の住所を変更します。 ※転居される方全員分をご持参ください。
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転居の手続きを行う場合は、転居される方全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示が必要となります。その際に、暗証番号の入力が必要になります。もし暗証番号をお忘れになった場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要になります(詳細は「FAQ2189 住所変更したのですが、前住所の住民基本台帳カードは利用できますか。」をご覧ください。)。
●義務教育のお子さんがいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)と併せて転校先に提出してください。
●国民健康保険に加入されている方は全員の保険証をお持ちください。
●印鑑登録は、転居届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
●郵送では手続きできません。
●外国人住民の方が、転入の手続きを行う際は、在留カード、特別永住者証明書、みなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)の住居地を変更する届出(法務大臣への届出)を行う必要がありますが、在留カード、特別永住者証明書、またはみなし外国人登録証明書を持参していただき、転入の手続きを行った場合は省略できます。
●市民総合窓口課で手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)をご利用ください。詳しくは下記のページをご覧ください。
ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)(千葉市ホームページ)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)※転居される方全員分
●窓口に来た方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降有効なものに限る)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)
●国民健康保険証および年金手帳・介護保険被保険者証(加入者のみ)
●届出人の印鑑(届出人が署名する場合は不要)
●外国人住民の方の場合、転入する方全員の在留カード、特別永住者証明書、みなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)
●外国人住民の方で、世帯主との続柄が変更となる場合は、関係を証する証明書及び外国語によって作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文
●届出人及び異動する者が、世帯主でない外国人住民の方であって、その世帯主も外国人住民の方である場合は、世帯主との続柄を証する文書及び外国語によって作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文。
(結婚届や出生届の受理証明書、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているもの)

申請期間

転居日から14日以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター
※市民総合窓口課で手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)がご利用できます。詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/denshishinsei.html(別ウインドウで開く)

届出人

●異動した本人か、新住所地の世帯主
※前住所地の世帯全員、あるいは世帯のうちの何人かが同じ新住所地に転居した場合、届出人は転居したうちのどなたかお1人となります(転居したすべての方が、窓口に来る必要はありません)。
●代理人(上記以外の方)が窓口に来るときは、代理人の本人確認資料と委任状が必要です。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2109
●花見川区
電話 043-275-6236
●稲毛区
電話 043-284-6109
●若葉区
電話 043-233-8126
●緑区
電話 043-292-8109
●美浜区
電話 043-270-3126
■各市民センター

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