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更新日:2023年8月14日

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千葉市外から転入したとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。

質問

千葉市外から転入したとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。

回答

 

【お知らせ】

各区役所市民総合窓口課で転入・転出、市内転居、世帯変更の手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)をご利用いただけます。詳しくは下記のページをご覧ください。

ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)(別ウインドウで開く)

 

住民異動届の際は、窓口に来た方の本人確認資料が必要です。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参してください。各カード記載の住所を変更します。※転入される方全員分をご持参ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転入の手続きを行う際には、転入される方全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示が必要となります。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望される場合は、提示が必要となります。(前住所で「転出証明書(に準ずる証明書)」の交付を受けている方は不要です。)
なお、以下の場合には、転入の手続きが出来ず、転出先市町村にて「転出証明書(に準ずる証明書)」を取得しなければならない場合があります。ご注意ください。
(1)転入の手続きを行わないまま、転入日より14日以上経過した場合。
(2)転入の手続きを行わないまま、転出予定日より30日以上経過した場合。
(いずれか早い日が優先されます。)

『注意事項』
●住み始める前に届けることはできません。
●正確な住所を確認してきてください。
●前住所のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを、千葉市でも継続して利用したい場合には、暗証番号の入力が必要となります。もし暗証番号をお忘れになった場合には、暗証番号再設定の手続きが必要となります。(健康保険証などの本人確認書類が必要となります。)
●義務教育のお子さんがいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)・教科書給与証明書と併せて転校先に提出してください。
●千葉市外から転入した場合で千葉市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。→関連リンクFAQ789参照
●前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
●郵送では手続きできません。
●外国人住民の方が、転入の手続きを行う際は、住居地の届出(法務大臣への届出)を行う必要がありますが、在留カード、特別永住者証明書またはみなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)を持参していただき、転入の手続きを行った場合は省略できます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●転出証明書(前住所の市区町村で発行)
転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出て下さい。
●前住所のマイナンバーカード、住民基本台帳カード ※転入される方全員分
●窓口に来た方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降有効なもの)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真つき)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)
●年金手帳(加入者のみ)
●外国人住民の方は、転入する方全員の在留カード、特別永住者証明書、みなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)
●届出人及び異動する者が、世帯主でない外国人住民の方であって、その世帯主も外国人住民の方である場合は、世帯主との続柄を証する文書及び外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文
(結婚届や出生届等の受理証明書、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているもの)
●届出人の印鑑 (届出人が署名する場合は不要)

特記事項

前住所地の世帯全員、あるいは世帯のうちの何人かが同じ新住所地に転入した場合、届出人は転入したうちのどなたかお1人となります(転入したすべての方が、窓口に来る必要はありません)。

申請期間

転入をした日から14日以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター

届出人

●異動した本人か新住所地の世帯主
※同一世帯の方も届出可能です。この場合、委任状は不要です。
●代理人
※代理人が窓口に来るときは、委任状、代理人の本人確認資料、代理人の印鑑(代理人が署名する場合は不要)が必要です。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2109
●花見川区 電話 043-275-6236
●稲毛区 電話 043-284-6109
●若葉区 電話 043-233-8126
●緑区 電話 043-292-8109
●美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター

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