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更新日:2024年3月1日
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兄弟の戸籍諸証明は請求できますか。
■兄弟の戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)について
同じ戸籍に載っている場合は問題なく請求できます。
戸籍が別になっている場合は正当な使用目的があれば請求できます。
本人から頼まれた場合は委任状が必要です。
※窓口に来た方の本人確認資料が必要です。
■手数料
○戸籍の全部・個人事項証明書 1通 450円
○除籍の全部・個人事項証明書及び除籍の謄・抄本 1通 750円
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●窓口に来た方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※代理人が窓口に来るときは、代理人の方の本人確認資料と委任状が必要です。
各区役所市民総合窓口課・各市民センター・各連絡所
本人及び直系親族の戸籍についてはどの市区町村でも取得することができるようになりました。
■各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター、各連絡所
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894