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更新日:2024年3月1日

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離婚した為、姓が異なっている子供(親)と親子であることを証明したいのですが。

質問

離婚した為、姓が異なっている子供(親)と親子であることを証明したいのですが。

回答

父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。
(1)子供の「戸籍全部事項証明書」
(2)子供と姓が異なる親の「戸籍全部事項証明書」
ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍全部事項証明書等が必要になる場合があります。
また、手続き先によっては(1)のみで足りる場合もあります。
したがって、事前に手続き先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておいてください。
また、区役所等で戸籍全部事項証明書を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター・各連絡所

特記事項

本人及び直系親族の戸籍についてはどの市区町村でも取得することができるようになりました。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
 中央区  電話 043-221-2109
 花見川区 電話 043-275-6236
 稲毛区  電話 043-284-6109
 若葉区  電話 043-233-8126
 緑区   電話 043-292-8109
 美浜区  電話 043-270-3126
■各市民センター、各連絡所

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