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更新日:2022年4月12日

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婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。

質問

婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。

回答

現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。

詳細は各区役所市民総合窓口課・市民センターにお問い合わせください。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2110
●花見川区
電話 043-275-6237
●稲毛区
電話 043-284-6110
●若葉区
電話 043-233-8129
●緑区
電話 043-292-8110
●美浜区
電話 043-270-3130
■各市民センター

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