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更新日:2024年3月1日
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分籍の届出には何が必要ですか。
●分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。
○未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
○1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
○分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
※休日や夜間の戸籍届出につきましては、後日、市民総合窓口課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分から午後5時30分まで)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
●分籍届
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
分籍する日
届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター
※「所在地」とは、現住所のほか、旅行先などの一時滞在先も含みます。
分籍を行う本人
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
関連リンク
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894