更新日:2015年7月14日

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住民基本台帳を閲覧したいのですが。

質問

住民基本台帳を閲覧したいのですが。

回答

住民基本台帳は、公益上必要であると認められるもののみ閲覧できます。

現行の住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている住民基本台帳の閲覧制度については、個人情報の保護に対する意識の高まりや犯罪の未然防止などの観点から、見直しを求める意見が寄せられておりました。
これにより総務省では、閲覧できる場合を公益性が高い場合等に限った取扱いとする住民基本台帳法の改正があり、平成18年(2006年)11月1日から施行されました。
● 閲覧できる場合

1.国、地方公共団体が請求する場合
2.報道機関や調査機関が世論調査等を理由に請求する場合で、公益性が高いと認められる場合
 報道機関の場合:社団法人日本新聞協会又は社団法人日本民間放送連盟に加盟する事業者もしくは日本放送協会である必要があります。
 市場調査の場合:財団法人日本世論調査協会又は社団法人日本マーケティング・リサーチ協会に加盟しており、かつ、プライバシーマークの認定を受けている必要があります。
3.学術研究機関が学術調査を理由に請求する場合で、公益性が高いと認められる場合
 学術機関の場合:大学や公的機関が設置した学術研究機関等である必要があります。
4.その他区長が公益上必要であると認める場合

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

閲覧時に必要なもの
1.国又は地方公共団体の場合
 国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書
2.個人又は法人の場合
 閲覧者本人の、官公署発行で写真が貼付され、浮出プレス又は割印などがある身分証明書(マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)
 上記証明書がない場合は、閲覧者本人へ郵送で照会文書を送付し、その回答書及び健康保険証、年金手帳等の本人確認書類

提出書類等

1.国又は地方公共団体の場合
 請求書
2.個人又は法人の場合
 申出書、誓約書、市場調査等の見本、法人登記簿、登記事項証明書、大学等の証明書、プライバシーポリシー、個人情報取扱事業者でない旨の届出書、委託を受けた旨の証明書

申請期間

閲覧希望日の14日前までに上記提出書類を提出
(郵送での提出は、閲覧希望日の14日前までの消印有効)

申請窓口

区役所市民総合窓口課

届出人

上記概要2に該当する者

届出方法

持参又は郵送

参考情報

また、不正な閲覧(カメラ撮影、パソコンや携帯電話の使用、台帳の持ち出しなど)があった場合には、閲覧を中止し、取得した情報の破棄を命令。それに従わない違反者に対しては、罰則(5万円以下の過料)を設けています。さらに、閲覧後の情報の目的外利用を禁止し、違反の疑いのある人に対する調査権が設定されています。

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
 中央区 電話 043-221-2109
 花見川区 電話 043-275-6236
 稲毛区 電話 043-284-6109
 若葉区 電話 043-233-8126
 緑  区 電話 043-292-8109
 美浜区 電話 043-270-3126

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