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更新日:2021年6月10日
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家(ビル)を建てたのですが、住居表示の届出は必要ですか。
住居表示実施地区内に建物を新築・改築する場合、その建物に住居番号を付け、住所を決めるための届出が必要です。
家(ビル)を建てる区の【区役所市民総合窓口課】にお問い合わせください。
【各区役所市民総合窓口課】
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
美浜区 電話 043-270-3126
手続きについては、こちらをご覧ください。「建物を新築・改築したときは(住居表示の付番)」https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/jh-huban.html(別ウインドウで開く)
※必要に応じて現地調査を行うため、即日で住所が決定しない場合がありますので予めご了承ください。
住所が決定後に、「住居表示付番(変更・廃止)通知書」と「住居番号表示板」を交付いたします。
※住居表示実施区域はHPで確認できます。https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/documents/hp-231205jh-list.pdf
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●住居表示の届出に必要なもの
1.住居表示付番申請書(窓口にもございます。)
※裏面がありますので、印刷する場合は両面印刷してください。
※現地案内図・敷地配置図を添付される場合、裏面は記入不要です。
2.敷地配置図(建築確認申請書に添付した図面)の等倍率の写し
3.案内図(住宅地図など)の写し
4.公図の写し
5.返信用封筒(郵送での届出の場合必要)
※「住居表示付番(付番・変更・廃止)通知書」と「住居番号表示板」を郵送するために必要となります。宛先に送付先の住所を記入し、切手を貼ってください。
※届出に印鑑は不要
※図面等は手続き終了後、お返しします。
完成予定の約2か月前からできます。
届出期限は特にありませんが、未届のままでは誤った住所が登録されてしまいます。
住民登録手続きの前に届出を済ませてください。
各区役所市民総合窓口課
建主、設計事務所、建築会社、土地家屋調査士、代理人等、どなたでも結構です。
窓口持参・郵送申請
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑 区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
関連リンク
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894