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更新日:2021年5月31日
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外国人の住民票について教えてください。
これまで外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていましたが、平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正により、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されます。
対象となる方は、下記のとおりです。
(1)中長期在留者
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可書又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※在留資格が「短期滞在」や「在留資格がない方」は住民票の対象とはなりません。
外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票で別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
≪住民票に記載される内容≫
(1)氏名・通称
(2)生年月日
(3)性別
(4)住所
(5)前住所
(6)外国人住民になった日
(7)世帯主氏名
(8)世帯主との続柄
(9)国籍・地域
(10)第30条45項規定区分
(11)在留資格・在留期間・在留期間等の満了日
(12)在留カード、特別永住者証明書の番号
※(5)前住所は、7月9日以降に住所の変更があった場合に記載されます。
住民票の交付申請手続きについては、「住民票を発行してもらいたいのですが」をご参照ください。
区役所市民総合窓口課・市民センター・連絡所 午前8時30分から午後5時30分まで
区役所市民総合窓口課・市民センター・連絡所
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
本人が請求するときは在留カード、特別永住者証明書、みなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)
●代理人が請求するときは委任状
(代理人が同居の親族の場合は不要)
※窓口にいらっしゃった方の本人確認をさせていただく場合があります。
(本人確認書とは、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)など、公的機関が発行した本人確認書類)
在留カード、特別永住者証明書、みなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)
千葉駅連絡所は、JR千葉駅の建て替えに伴い平成29年2月26日(日曜日)をもちまして廃止しました。今後は、平成29年1月30日に開始したマイナンバーカードによるコンビニ交付をご利用ください。
区役所市民総合窓口課・市民センター・連絡所
本人または同居の親族
窓口持参
各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
●各市民センター
●各連絡所
関連リンク
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894