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更新日:2021年6月10日

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住居表示の制度及び届出等について知りたいのですが。

質問

住居表示の制度及び届出等について知りたいのですが。

回答

1.住居表示制度とは
●分かりやすい住所の整備を目的として住所として使っている土地の番号(地番)とは別に合理的な番号を各建物に順序よく「住居番号」を付けます。
●この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。
●お届けをいただくことにより番号が決まります。法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。
2.住居表示の届出
●住居表示の届出が必要な区域はこちらをご覧ください。「住居表示実施町名一覧表」https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/documents/hp-231205jh-list.pdf
●住居表示の申請
住居表示地区(○○丁目△△番□□号)に建物を新・改築した場合は、新しい住居番号を決めますので届け出をしてください。
詳しくはこちらをご覧ください。

「建物を新築・改築したときは(住居表示の付番)」https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/jh-huban.html(別ウインドウで開く)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●住居表示の届出に必要なもの

1.住居表示付番申請書(窓口にもございます)

様式(PDF)のダウンロード(PDF:84KB)
様式(Excel)のダウンロード(エクセル:41KB)

※裏面がありますので、印刷する場合は両面印刷してください。
※現地案内図・敷地配置図を添付される場合、裏面は記入不要です。

2.敷地配置図(建築確認申請書に添付した図面)の等倍率の写し
3.案内図(住宅地図など)の写し
4.公図の写し
5.返信用封筒(郵送での届出の場合必要)

※「住居表示付番(付番・変更・廃止)通知書」と「住居番号表示板」を郵送するために必要となります。宛先に送付先の住所を記入し、切手を貼ってください。
※届出に印鑑は不要
※図面等は手続き終了後、お返しいたします。

申請期間

建物の完成予定の2か月前からできます。
なお、届出期限は特にありませんが、未届けのままでは誤った住所が登録されてしまいます。
住民登録手続きの前に済ませてください。

申請窓口

各区役所市民総合窓口課

届出人

建主、設計事務所、建築会社、土地家屋調査士、代理人等、どなたでも結構です。

届出方法

窓口持参・郵送申請

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
●区政推進課
電話 043-245-5133

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