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更新日:2015年7月24日
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公的個人認証サービスの電子証明書は、インターネットを利用した民間の商取引等に自由に使えますか。
●民間の商取引等に直接利用することはできません。
公的個人認証サービスの電子証明書の用途は、「行政機関等に対する電子申請等」及び「民間認証事業者が電子証明書を発行する場合の本人確認手段」に法律上限定されており、民間の商取引等に直接利用することはできません。
また、公的個人認証サービス利用者の電子証明書の失効情報は、県に届出をした署名検証者(行政機関、民間認証事業者等)にしか提供されませんので、署名検証者ではない者は、利用者の電子証明書を受け取っても、当該電子証明書の有効性を確認することはできません。
なお、公的個人認証サービスの電子証明書は、個人としての存在の証明しか行いませんが、民間の商取引等には、信用や資格といった属性情報が用途によって付加された民間認証事業者の電子証明書が利用されるのが一般的となっています。
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