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更新日:2012年3月30日
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救急車はサイレンを鳴らさないで来られないのですか。
●救急車のサイレン
救急車が緊急走行する場合には道路交通法によりサイレンを吹鳴し、かつ赤色の警告灯をつけなければならないと定められています。
サイレンの音は2段階に切り替えられるようになっており、夜間、交通量が少なく支障がないと判断される場合は音を低くして走行するよう工夫しています。
○根拠法令等の規制
1. 道路交通施行令第13条[緊急自動車]
2. 道路交通施行令第14条[緊急自動車の要件]
消防局警防部救急課
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