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更新日:2012年3月30日
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危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければいけませんか。
危険物施設において、危険物を取り扱う場合には、危険物取扱者が行わなければなりません。また、これ以外の者が取り扱う場合には、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要です。
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千葉市消防局予防部指導課
●電話番号:043-202-1667
千葉市消防局予防部指導課 電話 043-202-1667
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