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更新日:2016年3月28日
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火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出について知りたいのですが。
次に該当する行為をしようとするときには、事前に各消防署へ届け出をしてください。
●火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
●煙火(がん具煙火を除きます。)の打上げ又は仕掛け
●劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
●水道の断水又は減水
●消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
次の場合は、環境局資源循環部産業廃棄物指導課にも連絡が必要です。
●野焼きの場合
処理基準を満たした焼却設備以外における焼却、いわゆる「野焼き」は禁止されています。ただし、一部例外がありますので環境局資源循環部産業廃棄物指導課へご確認ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
■消防局予防部予防課 電話 043-202-1613
■各消防署予防課
●中 央 電話 043-202-1617
●花見川 電話 043-259-2571
●稲 毛 電話 043-284-5144
●若 葉 電話 043-237-8041
● 緑 電話 043-292-6147
●美 浜 電話 043-279-0196
■各消防出張所
■環境局資源循環部産業廃棄物指導課 電話 043-245-5684
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平日 午前8時30分から午後6時
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