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更新日:2012年12月17日

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住宅用火災警報器に関する千葉市火災予防条例について教えてください。

質問

住宅用火災警報器に関する千葉市火災予防条例について教えてください。

回答

平成16年6月に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
■条例の適用時期
●新築住宅は、平成18年6月1日(条例の施行日)から適用されています。
●既存住宅は、条例の施行日から2年間の猶予期間を設け、平成20年6月1日から適用されています。
●現在は、全ての住宅が適用されていて設置が義務づけられています。
■条例に違反していることによる罰則はありません。しかしながら、新築住宅を建設する際には、住宅用火災(防災)警報器の設置が確認申請のときから義務づけられています。
■設置対象
●形態に関わらず住宅として使用されている建物の住宅部分です。(トレーラーハウス、モーターハウスなども含まれます。)
■設置場所
●就寝室・階段
 直接地上に出ることのできない階に就寝室がある場合はその階の階段に設置してください。3階建て以上の場合は、2階層ごとに設置してください。(例えば、1階と3階)
●廊下
 床面積が7平方メートル(4畳半程度)以上の就寝室以外の居室が5以上存する階に設置してください。
●台所
■設置機器
 煙感知器を設置してください。ただし、台所は熱感知器でも可能です。
■設置者
 住宅の関係者(所有者・管理者・占有者)です。
■工事
●住宅用火災(防災)警報器
 ネジ止めにより誰でも簡単に取付けることができます。
●住宅用火災(防災)報知設備
 消防設備士の資格は必要ありませんが、配線工事を伴うものについては電気工事士の資格を有する者が設置しなければなりません。

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