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更新日:2024年4月30日
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指定道路(道路の位置指定)について知りたいのですが。
指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造される幅員4メートル以上の道(私道)で、市からその位置の指定を受けたものをいい、建築基準法第42条第1項第5号により、建築基準法上の道路として扱われます。
指定道路に関しては、建築指導課で以下のような業務を行っています。
(1)指定道路の指定、変更及び廃止に関する相談及び指導
(2)指定道路の指定、変更及び廃止に関する告示等の事務
(3)指定道路の苦情、紛争等の相談及び指導
指定道路(私道)の維持管理については、当該私道敷に係る権利者が行います。
建築指導課 電話 043-245-5856
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