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更新日:2019年3月28日
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税金:事業所税とはどのような税金ですか。
大都市には、人口及び企業が集中し、道路、上・下水道、公園、学校、図書館などの都市基盤の整備を要する大都市特有の財政需要が多く存在します。
そこで、大都市の自主財源を充実する見地から、行政サービス提供と企業活動との受益関係に着目して、これら地域に所在する事務所・事業所に対し負担を求めるという主旨で、事業所税が設けられています。事業所税の使途については、地方税法第703条の73において、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならないとされております。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
二 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
三 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
四 河川その他の水路の整備事業
五 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
七 公害防止に関する事業
八 防災に関する事業
九 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの※
上記九の政令で定める事業は、以下のものです。
一 都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業
二 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
三 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
四 流通業務団地の整備事業
また、事業所税は、「資産割」と「従業者割」から構成されています。
●資産割:千葉市内における事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合は、1平方メートルにつき600円
●従業者割:千葉市内における従業者数の合計が100人を超える場合は、従業者給与総額の0.25%
【申告書等提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班
【住所】
〒264-8582
若葉区桜木北2丁目1番1号
(若葉区役所内)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
申請期限
法人:事業年度終了の日から2ヶ月以内
個人:翌年3月15日まで
東部市税事務所法人課法人班
東部市税事務所法人課法人班
電話 043-233-8142
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