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更新日:2023年3月27日
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固定資産税:家屋の評価はどのようにするのか教えてください。
固定資産評価の手続きは、地方税法及び固定資産評価基準を基に算出します。
家屋の評価方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求める再建築価格方式によります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
各市税事務所資産税課(家屋班)
東部市税事務所(電話)043-233-8145
西部市税事務所(電話)043-270-3145
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