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更新日:2023年2月1日

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赤字のため法人税の納付がない場合でも、法人市民税の申告・納付は必要ですか。

質問

赤字のため法人税の納付がない場合でも、法人市民税の申告・納付は必要ですか。

回答

赤字のため法人税の納付がない場合、法人税割はかかりませんが、千葉市内に事務所または事業所を設けて活動することでかかる均等割の納付が必要となります。税務署へ法人税の確定申告書を提出する期限までに、東部市税事務所法人課法人班に法人市民税の確定申告書の提出及び納付をお願いします。

<法人税割>
課税標準となる法人税額に税率をかけて計算するため、法人税額が0円ならば法人税割額も0円となります。
なお、法人税割の税率は、資本金等の額に応じて6.0%、7.2%、8.4%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度は9.7%、10.9%、12.1%、平成26年9月30日以前に開始する事業年度は12.3%、13.5%、14.7%)のいずれかが適用されます。

<均等割>
法人税額に関わらず、資本金等の額(※)と区内の従業者数の合計数に応じて、年額5万円~300万円の範囲で課税されます。
なお、均等割は事務所等または寮等の所在する区ごとに税額計算を行いますので、申告漏れにご注意ください。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。

【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班

【住所】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内

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休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

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問い合わせ先

〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1-1
若葉区役所内
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