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更新日:2023年3月27日

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償却資産について教えてください。

質問

償却資産について教えてください。

回答

償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
償却資産をお持ちの方は、賦課期日(1月1日)における資産の状況を、毎年1月31日までに東部市税事務所法人課償却資産班へ申告していただく義務があります。
【主な償却資産の具体例】
・構築物装路面、門・塀・屋外給排水設備・屋外電気設備・屋外ガス設備
テナントが施した内装及び給排水、電気、ガス設備など
・機械及び装置作機械。印刷機械その他製造設備など
・船舶物船・ボート・漁船・遊覧船など
・航空機行機・ヘリコプター・グライダーなど
・車両及び運搬具型特殊自動車・貸車・客車・手押し車など
※自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象を除く
・工具・器具及び備品ソコン・壁掛けエアコン・机・椅子・検査工具など
【償却資産の評価について】
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

【申告が必要な資産】
1.税務会計上、減価償却の対象となる有形固定資産(家屋で評価する資産を除きます。)
2.遊休、未稼働の資産(維持補修が行われている資産)
3.建設仮勘定で経理されている資産
4.簿外資産(帳簿に記載されていないが、事業の用に供しえるもの)
5.償却済資産(減価償却が終了し備忘価格となっている資産)
6.改良費(資本的支出:新たな資産の取得として本体とは区分してください。)
7.借用資産(リース資産)で、契約の内容が所有権留保付割賦販売と同様である資産
8.租税特別措置法の規定を適用し、損金算入又は特別償却(即時償却)をしている資産
・中小企業者等の少額資産(30万円未満)の損金算入の特例適用資産
・生産性向上設備投資促進税制適用資産
・グリーン投資減税適用資産
【申告の必要がない資産】
1.自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となる車両
2.無形固定資産(ソフトウエア、営業権、商標権、特許権等)
3.繰延資産(創立費、開業費、開発費等)
4.棚卸資産(商品、貯蔵品等)
5.牛、馬、果樹その他の生物(ただし、観賞用、興業用の生物は申告の対象です。)
6.時の経過によりその価値が減少しない美術品等(古美術品、1点百万円以上のもの等)
7.耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの。
(法人税法施行令第133条、所得税法施行令第138条)
8.取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
(法人税法施行令第133条の2第1項、所得税法施行令第139条第1項)
9.法人税法第64条第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、所有者が取得した際の取得価格が20万円未満のもの(平成20年4月1日以後契約分)

詳しくは東部市税事務所法人課償却資産班へお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請期間

毎年1月31日まで

申請窓口

東部市税事務所法人課償却資産班

問い合わせ先

東部市税事務所
法人課却資産班
電話043-233-8146
住所264-8582葉市若葉区桜木北2丁目1番1号

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