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更新日:2022年9月22日
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何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょうか。
所得に対する税金としては、所得税と住民税があります。
所得税、住民税ともに、収入金額から所得金額を計算し(収入-経費)所得金額から、各種所得控除金額(社会保険料控除や扶養控除)を控除し、課税対象となる所得金額(課税所得金額)を求め、この金額に税率をかけることによって税額を求めます。
所得税については、この課税所得金額に応じて税率が決まっていますので、下記関連リンク『所得税の税率』から税率をご確認ください。
住民税(所得割)については、一率10%の税率が適用されます。(市民税分8%県民税分2%)
<<税金が課税されない方(扶養親族なしの場合)>>
【所得税】
所得金額が48万円以下の方には税金が課税されません。(給与収入金額の場合、103万円)
詳しくは、下記関連リンク『パート収入はいくらまで税金がかからないか』をご覧頂くか、各税務署までお問い合わせください。
【住民税】
住民税には、非課税となる基準が設けられているため、所得金額が45万円以下の方については住民税(所得割・均等割)が課税されません。(給与収入金額の場合、100万円)
また、1月1日現在で未成年者・障害者・寡婦又はひとり親である方については、所得金額135万円以下であれば税金が課税されません。
詳細は下記のとおりです。
令和3年度(令和2年分)以降
【均等割も所得割もかからない方】
【所得割がかからない方】
令和2年度(令和元年分)以前
【均等割も所得割もかからない方】
【所得割がかからない方】
ご不明な点がございましたら、各市税事務所市民税課個人市民税班までお問い合わせください。
(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所市民税課)午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
<所得税のお問い合わせ先>
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話043-261-5571)
<住民税のお問い合わせ先>
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話043-270-3140
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