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更新日:2025年10月30日
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何万円以上収入があると税金を納めなければならないのでしょうか。
所得に対する税金としては、所得税と市民税・県民税・森林環境税があります。
所得税も市民税・県民税(個人住民税)も、ともに収入金額から所得金額を計算し、所得金額から各種所得控除金額(社会保険料控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除など)を控除して課税対象となる所得金額(課税所得金額)を算出し、この課税所得金額に税率を乗じることによって税額を求める、という方法が用いられます。
所得税は国に納める税金で、所得金額よりも所得控除額が多ければ、納める税額はありません。
なお、税制改正により基礎控除額が引き上げられたことから、令和7年分以降は、所得金額95万円以下(給与所得以外に所得がない方は、給与収入160万円以下)の方については、所得金額が基礎控除額以下となるため、納める税額はありません。
※令和2年分~令和6年分については所得金額48万円以下の方、令和元年分以前については所得金額38万円以下の方(どちらの場合も、給与所得以外に所得がない方は、給与収入103万円以下)については、所得金額が基礎控除額以下となるため、納める税額はありません。
税率は、課税所得金額が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっています。詳しくは、下記関連リンク『所得税の税率』や『パート収入はいくらまで税金がかからないか』をご確認いただくか、各税務署にお問い合わせください。
市民税・県民税(個人住民税)は、市と県に納める税金で、すべての納税義務者が均等の税額を納める均等割と、個人ごとの所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。
均等割の税額は、市民税3,000円、県民税1,000円です(令和5年度分以前は市民税3,500円、県民税1,500円です)。
所得割の税率は、市民税8%、県民税2%です。
所得割の詳しい計算方法については、こちらをご覧ください。
森林環境税(国税)は、森林の整備やその促進を目的とする税金で、令和6年度分から市民税・県民税とあわせて納めることとされています。森林環境税の税額は1,000円です。
>生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
>障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(給与所得だけの方は、給与収入2,044,000円未満の方)
>前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1 扶養親族なし…前年の合計所得金額が45万円以下(給与所得以外に所得がない方は、給与収入110万円以下)の方
※令和7年度(令和6年分)以前は、給与所得以外に所得がない方は、給与収入100万円以下であれば課税されません。
2 扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の数+1)+31万円以下の方
>前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
1 扶養親族なし…前年の総所得金額等が45万円以下の方
2 扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の数+1)+42万円以下の方
ご不明な点がございましたら、各市税事務所市民税課個人市民税班までお問い合わせください。
(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所市民税課)午前8時30分から午後5時30分まで
※2026年1月から、9時~17時に変更します。
※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話043-261-5571)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話043-270-3140
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