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更新日:2026年9月28日
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令和9年度の市民税・県民税(住民税)は、いくらまでなら課税されませんか。
令和9年度の市民税・県民税は、前年中(令和8年1月から12月まで)の所得により判定します。
以下のいずれかに該当する場合には、市民税・県民税(住民税)は課税されません。
生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与所得以外に所得がない方は、給与収入209万円以下)
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
1 扶養親族なし…前年中の合計所得金額が45万円以下(給与所得以外に所得がない方は、給与収入119万円以下)の方
2 扶養親族あり…前年中の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の数+1)+31万円以下の方
※給与所得以外の所得がなく、給与収入のみの方の収入基準額は、各所得基準額に給与所得最低保証額(74万円)を加算して算出しています。
※給与所得最低保証額は課税年度によって異なります。
午前9時から午後5時まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話043-270-3140
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