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更新日:2022年9月22日

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何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょうか。

質問

何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょうか。

回答

所得に対する税金としては、所得税と住民税があります。

所得税、住民税ともに、収入金額から所得金額を計算し(収入-経費)所得金額から、各種所得控除金額(社会保険料控除や扶養控除)を控除し、課税対象となる所得金額(課税所得金額)を求め、この金額に税率をかけることによって税額を求めます。

所得税については、この課税所得金額に応じて税率が決まっていますので、下記関連リンク『所得税の税率』から税率をご確認ください。
住民税(所得割)については、一率10%の税率が適用されます。(市民税分8%県民税分2%)

<<税金が課税されない方(扶養親族なしの場合)>>

【所得税】
所得金額が48万円以下の方には税金が課税されません。(給与収入金額の場合、103万円)

詳しくは、下記関連リンク『パート収入はいくらまで税金がかからないか』をご覧頂くか、各税務署までお問い合わせください。

【住民税】
住民税には、非課税となる基準が設けられているため、所得金額が45万円以下の方については住民税(所得割・均等割)が課税されません。(給与収入金額の場合、100万円)
また、1月1日現在で未成年者・障害者・寡婦又はひとり親である方については、所得金額135万円以下であれば税金が課税されません。

詳細は下記のとおりです。

令和3年度(令和2年分)以降

【均等割も所得割もかからない方】

  • 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の方)
  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が45万円以下の方
    2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+31万円以下の方

【所得割がかからない方】

  • 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
    1、扶養親族なし…前年の総所得金額等が45万円以下の方
    2、扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+42万円以下の方

 

令和2年度(令和元年分)以前

【均等割も所得割もかからない方】

  • 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の方)
  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    1、扶養親族なし…前年の合計所得金額が35万円以下の方
    2、扶養親族あり…前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+21万円以下の方

【所得割がかからない方】

  • 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
    1、扶養親族なし…前年の総所得金額等が35万円以下の方
    2、扶養親族あり…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+32万円以下の方


ご不明な点がございましたら、各市税事務所市民税課個人市民税班までお問い合わせください。

受付時間

(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所市民税課)午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

<所得税のお問い合わせ先>
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話043-261-5571)

<住民税のお問い合わせ先>
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話043-233-8140

○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話043-270-3140

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