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更新日:2022年9月22日
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配偶者特別控除の詳細を知りたいのですが。
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という制度があります。
■本人の所得要件
適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下
■配偶者の合計所得の範囲
H29年度及びH30年度:38万円超、76万円未満
R1年度及びR2年度:38万円超、123万円以下
R3年度以降:48万円超、133万円以下
(配偶者控除との重複適用はありません。)
(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所市民税課)午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
<所得税のお問い合わせ先>
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話 043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話 043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話 043-261-5571)
<住民税のお問い合わせ先>
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140
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