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更新日:2012年3月30日

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所得税が給与から差し引かれるしくみについて知りたいのですが。

質問

所得税が給与から差し引かれるしくみについて知りたいのですが。

回答

所得税が給与から差し引かれるしくみは、以下のようになります。

■源泉徴収と年末調整
所得税は、毎月の給料やボーナスなどから、その支給金額に応じた税額が差し引かれ、国へ納付されます。
これを「源泉徴収」といいます。
しかし、月々の源泉徴収では、生命保険料控除などは加味されませんし、また、年の中途で扶養親族の数が変わることもあります。
そのため、その年の最後の給料などを支払う際に、1年間の正しい所得税額を計算し、すでに源泉徴収された合計額と差し引きして精算します。この精算手続きを「年末調整」といいます。
年末調整を正しく行うために、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書などは正しくお早めに、勤務先へ提出してください。
■サラリーマンの確定申告
大部分のサラリーマンは、年末調整でその年の所得税の計算が済みますが、次のような人は確定申告をしなければなりません。
・1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計金額が20万円を超える人(住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です)
・2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)との合計金額が20万円を超える人(住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です)

受付時間

(各税務署)午前8時30分から午後5時まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

参考情報

また、次のような人は、確定申告をすると所得税が還付されることがあります。
・多額の医療費を支払った人
・住宅ローン等を利用してマイホームを取得した人
・災害や盗難にあった人

問い合わせ先

東京国税局税務相談室千葉東分室:千葉市中央区祐光1-1-1 千葉東税務署内(電話 043-222-1650)
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話043-261-5571)

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