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更新日:2014年10月10日

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法人が市内に新しく支店を設置した場合の手続きについて知りたいのですが。

質問

法人が市内に新しく支店を設置した場合の手続きについて知りたいのですが。

回答

東部市税事務所法人課法人班に「法人設立・設置届出書」を提出していただきますが、既に千葉市内に支店を有しているかどうかで添付書類の必要の有無が異なります。
・既に支店を有している場合
 必要な添付書類はありません。
・初めて支店を設置した場合
 法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、決算期が確認できる定款等のコピーを添付してください。

なお、提出は郵送でも可能です。

【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班

【住所】
〒264-8582
若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

法人設立・設置届出書等

問い合わせ先

〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1
若葉区役所内
東部市税事務所法人課法人班
TEL 043(233)8142
FAX 043(233)8376

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財政局税務部課税管理課

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