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更新日:2014年10月10日
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法人が本店又は支店の所在地を変更した場合の手続きについて知りたいのですが。
既に千葉市内に本店又は支店を有しているかどうかで提出する届出書の種類及び添付書類の有無が異なります。
・千葉市内に所在していた本店が、千葉市内または千葉市外に移転した場合
「法人の異動・変更届出書」に、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付し、東部市税事務所法人課法人班へ提出してください。
・千葉市内に所在していた支店が、千葉市内または千葉市外に移転した場合
東部市税事務所法人課法人班に「法人の異動・変更届出書」を提出してください。(必要な添付書類はありません。)
・千葉市内に初めて本店又は支店を設置した場合
「法人設立・設置届出書」に、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、決算期が確認できる定款等のコピーを添付し、東部市税事務所法人課法人班へ提出します。
なお、提出は郵送でも可能です。
【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班
【住所】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
法人市民税設立・設置届出書又は法人異動・変更届出書
東部市税事務所
法人課法人班
TEL 043(233)8142
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